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スナック「シャネル」はダメ、店名禁止250万円賠償命令
3月12日20時46分配信 読売新聞
有名ブランド「シャネル」の商標などを管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長は「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。
判決によると、経営者は2005年9月から「スナック シャネル」の営業を始めた。
判決は「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘。
損害額については営業規模や使用期間から、弁護士費用を含め250万円とした。
経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかった。
「シャネル」という店名を巡っては、1998年に最高裁が千葉県内のスナックに店名使用を禁じる判決を言い渡した。
シャネル社の日本法人によると、その後も不正使用は続き、これまでに国内約300店に使用中止を求める警告書を送付したという。
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へー。
この裁判って、最高裁までいってるんだ。
私はこれは、反対にシャネルのイメージダウンになると思うのですが。
象は、蟻のすることにいちいち目くじらを立てないものでは?
2008年03月18日
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今回も興味深く読ませてもらいました。
確かに「象が蟻のする事に目くじら・・・」との意味合いも理解できますが、
『千丈の堤も蟻の一穴から崩れる』場合もありえるのではないでしょうか?
一枚の割れた窓ガラスがスラム化を招くとか?
故に「ブランドを気軽に模倣しないで欲しい」とのメッセージを読み取りました。
ディ○ニーのキャラクター名も結構厳しい追跡を受けるそうです。
企業である以上本物の仕事をすれば模倣の追随を駆逐できるとの考えが通らない事が有るのかも知れません。