私、結構こんなイタズラ好きです。
2008年01月16日
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補綴物が古くなり不具合が出たので、
某所で治療をお願いしました。
古い補綴物を剥がして型を取った後に、
歯科医師の方が衛生士に指示を出し、
「仮の詰め物」を詰めてくれました。
今までの経験では、衛生士の方に「仮の詰め物」
を詰めてもらった事が無かったので「あれ?」
と疑問を感じております。
これは歯科衛生士の業務範囲になるのでしょうか?
因みに、その歯科医院では女性の歯科医師も勤務されており、
制服は区別されているので見間違いは無いと思います。
難しいですね。
以下は歯科衛生士法の一部です。
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歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
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これなので、どう解釈するかでしょうね。
大きくとれば、「歯科医師が指示」をした場合や「臨時応急」であって、「衛生上危害」がなければ問題はないとも考えられます。
仮の詰め物は応急の手当てと言うことで問題無いと言う解釈でしょうか?
過去の判例でもない限りグレーな所と理解いたしました。
ただし、金属のインレーやクラウンを付けるのは歯科医師だけの行為と理解してよいでしょうか?
私はそう思っていますが、「それを禁止する」という条項があるのかどうかはわかりません。
法律以外にも、厚生労働省からの通知とか通達というものがありますから、それなどで明らかになっているのかもしれません。
例えばこんなもの。
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平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長通知※1により「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇(はんちゅう)として取り扱う」「という新たな行政解釈の変更がなされました。
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